| 手配旅行契約の部 | |||
第一条(適用範囲) 第二条(用語の定義) 第三条(手配債務の終了) 第四条(手配代行者) |
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第五条(契約の申込み) 第六条(契約締結の拒否) 第七条(契約の成立時期) 第八条(契約成立の特則) 第九条(乗車券及び宿泊券等の特則) 第十条(契約書面) 第十一条(情報通信の技術を利用する方法) |
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第十二条(契約内容の変更) 第十三条(旅行者による任意解除) 第十四条(旅行者の責に帰すべき事由による解除) 第十五条(当社の責に帰すべき事由による解除) |
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第十六条(旅行代金) 第十七条(旅行代金の清算) |
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第十八条(団体 グループ手配) 第十九条(契約責任者) 第二十条(契約成立の特則) 第二十一条(構成者の変更) 第二十二条(添乗サービス) |
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第二十三条(当社の責任) 第二十四条(旅行者の責任) |
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(1)複数のお客様から責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて同一の旅行内容(同じ行程を同時に旅行する)の手配を依頼された場合には、本項の規定を適用いたします。 |
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| 記 名 称 社団法人日本旅行業協会 所在地 東京都千代田区霞ヶ関三丁目3番3号 電 話 (03)-3592-1271 |
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| 渡航手続約款 | ||
| 渡航手続代行契約の部 | ||
当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 |
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当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。 |
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この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。 |
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当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。 |
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当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。 |
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旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。 |
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旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。 |
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当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
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| 旅行相談約款 | ||
| 旅行相談契約の部 | ||
当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 |
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この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。 |
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当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。 |
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当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。 |
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当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
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