航空券の全部もしくは一部を紛失・毀損した場合または必要な航空券が提示されない場合には、航空会社は、旅客からの請求に基づき、下記の条件のもとに代替航空券を発行することがある。
(1) 航空券が正当な手続きで発行されたことを裏付ける、相当と認める証拠の提出。
(2) 代替航空券の発行により会航空会社が損害を受けた場合は、損害を補償する旨の同意書の 提出。
(3) 旅客の単一の運送契約を構成する航空券1件につき、手数料10,000円(または10,000円に 相当する外貨額)の支払い。
代替航空券とは。海外旅行で使われる用語「代替航空券」について、海外格安航空券の ena(イーナ)が解説。
航空券の全部もしくは一部を紛失・毀損した場合または必要な航空券が提示されない場合には、航空会社は、旅客からの請求に基づき、下記の条件のもとに代替航空券を発行することがある。
(1) 航空券が正当な手続きで発行されたことを裏付ける、相当と認める証拠の提出。
(2) 代替航空券の発行により会航空会社が損害を受けた場合は、損害を補償する旨の同意書の 提出。
(3) 旅客の単一の運送契約を構成する航空券1件につき、手数料10,000円(または10,000円に 相当する外貨額)の支払い。
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