国際運転免許証(International Driving Permit)とは、海外でも車の運転が出来る証明書である。本来の運転免許証を持ってなければ取得をすることはできない。 国際運転免許証は紙製の冊子形式であり、大きさはパスポートのサイズを一回り大きくしたものとなっている。 国際運転免許証の発行には道路交通法に関する条約に基づいている。道路交通に関する条約には2つあり、 ・ジュネーブ交通条約(1952年発行)・ウィーン交通条約(1977年発行)の二つがり、 ・ジュネーブ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証 ・ウィーン交通条約にも度づいて交付される国際運転免許証がある。 日本はジュネーブ交通条約しか締結していないため、日本の国際免許証を所持をしていてもウィーン条約のみの締結国に関しては運転はできない。しかし、2国間の取り決めで条約が違ってても、国際免許証が行こうな場合がある。 免許証の効果は国や地域によって違うため、その都度確認が必要となる。 日本での申請は住所地の公安委員会が管轄する運転免許試験場(運転免許センター)や住所地を管轄する警察署(一部は不可。詳しくは住所地の免許センターへ)に赴いて申請する。