国間の協定に基づき、その国同士の青年 (18歳~25歳、一部30歳まで) が相手国に一定期間滞在し、その国の文化に触れることを目的とした制度。ワーキングホリデーを利用して渡航する人に対してはそれ専用のビザ が発行され、ビザ保有者は1年程度の長期滞在ができる上、その期間の滞在費をある程度賄うため、一定の制限付き (その多くはアルバイト程度) で相手国での就労が認められる。2006年10月現在、日本はオーストラリア、ニュージーランド、韓国、フランス、ドイツ、カナダ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港の11か国とワーキングホリデーの協定を結んでいる。