募集型企画旅行、受注型企画旅行を実施する旅行会社が契約書面どおりのサービス提供がなされなかった場合に、旅行者に対し一定の補償金を支払う義務のこと。
天災地変などの免責事由に該当する場合以外で契約書面どおりのサービスが提供されなかった場合(サービス提供機関のオーバーブック等)、旅行会社は旅行者に対しその変更に応じて変更補償金を支払わねばならない。
但し、旅行業者の責任による変更により旅行者に損害が生じた場合には、旅行業者は変更補償金ではなく、損害賠償金の支払いをしなければならない。
旅程保証とは。海外旅行で使われる用語「旅程保証」について、海外格安航空券の ena(イーナ)が解説。
募集型企画旅行、受注型企画旅行を実施する旅行会社が契約書面どおりのサービス提供がなされなかった場合に、旅行者に対し一定の補償金を支払う義務のこと。
天災地変などの免責事由に該当する場合以外で契約書面どおりのサービスが提供されなかった場合(サービス提供機関のオーバーブック等)、旅行会社は旅行者に対しその変更に応じて変更補償金を支払わねばならない。
但し、旅行業者の責任による変更により旅行者に損害が生じた場合には、旅行業者は変更補償金ではなく、損害賠償金の支払いをしなければならない。
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